療養担当規則について
施設基準
当医院は、以下の施設基準に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届け出を行っています。
施設基準とは保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面を評価するために厚生労働大臣が定めた基準のことです。
- 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)第2523号
- 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備しています。十分な院内感染対策を講じており、歯科医師とスタッフは定期的に研修を受講しております。
- 歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)第963号
- 安全で良質な医療を提供し、患者さんに安心して治療を受けていただくために、十分な装置・器具を有しており、自動体外式除細動器(AED)も設置し医療安全に配慮しています。医療安全管理対策など、各種の医療安全に関する指針を備えています。患者さんの搬送先として下記の病院と連携し、緊急時の体制を整えています。
緊急連絡先:新須磨病院
電話番号:078-735-0001
- 歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)第963号
- 外来診療において院内感染対策に係る取り組みを行うために、体制を整備し、十分な装置・器具を有しております。口腔外バキュームも設置しています。
- 歯科治療時医療管理料(医管)第2510号
- 歯科治療時における患者さんの全身状態の変化などを把握するため、患者さんの血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な管理を行っています。患者さんの全身状態を管理出来る体制が整備されており、必要な装置・器具などを有しております。
- 有床義歯咀嚼機能検査1(咀嚼機能1)第10号
- 総入れ歯や部分入れ歯などの調整、指導および管理を効果的に行うための測定検査を行う装置を有しており、歯科補綴治療に係る知識と3年以上の経験を有する歯科医師が在籍しています。当院では歯科用下顎運動測定器(非接触型)と咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を使用します。
- 咀嚼能力検査(咀嚼能力)第10号
- 口腔機能低下症の診断を目的として実施する検査を行う装置を有しており、知識と3年以上の経験を有する歯科医師が在籍しています。
- 歯科技工士連携加算2(歯技連2)779号
- 特定の補綴物の作製の際に情報通信機器を用いて歯科医師が歯科技工士さんと共に補綴物の色調、咬合関係、口腔内の確認などを行います。歯科技工所との情報通信機器を用いた連携にあたって、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制を構築しています。
- CAD/CAM冠(歯CAD)第1385号
- 歯科用CAD/CAM装置が設置されている歯科技工所と連携し、全部被覆冠を設計、作製します。
歯科補綴治療に係る専門の知識および3年以上の経験の有する歯科医師が在籍しています。
- レーザー機器(手光機)第2号
- 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固および蒸散が可能なレーザー機器を有しており、レーザー治療に係る専門の知識および3年以上の経験の有する歯科医師が在籍しています。
- 口腔粘膜処置(口腔粘膜)第4号
- 再発性アフタ性口内炎の小アフタ型病変に対してレーザー照射をするためのレーザー機器を有しており、
レーザー治療に係る専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が在籍しています。
- クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)第577号
- 当院で作製し装着した特定の補綴物について、2年間の維持管理を行っています。
- 口腔細菌定量検査(口菌検)第51号
- 口腔バイオフィルム感染症や口腔機能低下症の診断を目的として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定します。十分な経験と知識を有する歯科医師が在籍しています。
- 手術用顕微鏡加算(手顕微加)第99号、歯根端切除手術の注3(根切顕微)第96号
- 手術用顕微鏡が院内に設置されており、専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が在籍しています。
- 在宅患者歯科治療時医療管理料(在歯管)第454号
- 訪問診療において歯科治療時における患者さんの全身状態の変化などを把握するため、患者さんの血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な管理を行っています。患者さんの全身状態を管理出来る体制が整備されており、必要な装置・器具などを有しています。
- 歯科訪問診療の注15(歯訪診)第1956号
- 歯科訪問診療を実施した患者さんの割合が95%未満です。
物品の販売等であって患者から費用の支払を受けるものに関する事項
当院で販売している歯ブラシ、歯間ブラシ、フロス、歯磨剤、洗口液などの費用はご負担ください。
金属床による総義歯に係る費用徴収その他必要な事項
当院では実施しておりませんので予めご了承ください。
う蝕に罹患している患者の指導管理に係る費用徴収その他必要な事項
当院ではう蝕(虫歯)に罹患している患者さんの指導管理として、う蝕多発傾向者以外のう蝕に罹患している15歳以下の患者さんに対して、下記の処置と継続的管理を行っています。
フッ素塗布1,100円(税込)※シーラントは実施しておりません。
金属歯冠修復指導管理に係る費用徴収その他必要な事項
当院では実施しておりませんので予めご了承ください。
明細書について
当院では領収証の他に、明細書の発行を無料で行っております。必要のない方は受付にお申し出ください。